手形割引博士の基本講座手形割引に関する用語集
ここでは、手形割引にかかわる専門用語を紹介するぞ。他のページでもよそで見聞きした言葉でも、気になる言葉があったらここでチェックしてくれ!
あ行 |
違約金(いやくきん) |
債務者が債務不履行となった場合、債権者に支払うことを前もって取り決めた金員のこと。 |
依頼返却(いらいへんきゃく) |
手形振出人が支払期日までに決済資金を準備できないとき、手形所持人が「やっぱりこの手形の支払いはしなくていい」と金融機関に手形を返却してもらい、手元に保管しておくという方法。支払期日に資金を用意できずに起こる「不渡り」を回避するための方法だが、もちろん手形としての効果は有効であるため、後日振出人に現金を請求することはできる。 |
受取人(うけとりにん) |
振出人から手形を受け取る人のこと。約束手形用紙の「●●殿」の欄に記載される宛先である。 |
受取手形(うけとりてがた) |
支払期日がきたら、額面の金額を受け取る権利があることを示す手形全般を指す。 |
裏書(うらがき) |
手形などの権利を他人に移転させる債権譲渡方式のこと。手形割引の場合、手形にある金額を受け取る権利を譲渡することであり、具体的には手形に必要事項を記載し、署名することを指す。 |
売掛金(うりかけきん) |
企業間の信用取引における、売上未収金のこと。近い将来に現金の受け取り・支払いがあることを約束しているものだが、取引先の経営状態が悪化すると回収できなくなるおそれもある。 |
売掛債権(うりかけさいけん) |
商品・サービスを販売したが、まだ代金を受け取っていない場合に請求できる権利のこと。売掛金や受取手形がその代表格である。 |
か行 |
為替(かわせ) |
有価証券など、現金以外で決済する方法の総称。現金送付にともなうリスクを避けられるため、特に遠隔地への送金手段として利用される。 |
為替手形(かわせてがた) |
受取人に対する金銭支払いを第三者に委託する金銭支払委託証券のこと。 |
偽造手形(ぎぞうてがた) |
印鑑などを偽造し、他社になりすまして振り出された手形のこと。 |
供託(きょうたく) |
提供寄託のことで、金銭や有価証券などを供託所(法務局など)やその他の者に寄託することをいう。 |
拒絶証書(きょぜつしょうしょ) |
手形の支払いが拒絶された場合に、拒絶された旨を証明するために作成する公正証書のこと。高い証明力を持ち、強制執行手続きに入ることもできる。 |
拒絶証書不要(きょぜつしょうしょふよう) |
手形の裏書の右上にある言葉で、手形がもし不渡りになったとしても、拒絶証書がなくても支払いに応じることを宣言するという意思表明を指す。 |
小切手(こぎって) |
振出人の預貯金口座から、券面に表示された金額を持ち主(名宛人)に対して支払うことを示す有価証券のこと。 |
さ行 |
債権(さいけん) |
債権者から債務者に対して代金などの返済を請求できる権利のこと。 |
債権譲渡(さいけんじょうと) |
債権の内容はそのままに、権利を他人に移転すること。 |
債務超過(さいむちょうか) |
債務者が抱える負債が、資産総額を超えている状態のこと。 |
債務不履行(さいむふりこう) |
正当な理由なしに債務を履行しないこと。履行可能であるのに期限を守らなかった場合は履行遅滞、履行不能である場合は履行不能、履行はしたものの不完全であった場合には不完全履行という。 |
先日付小切手(さきひづけこぎって) |
実際の日付よりも後に振り出した小切手のこと。 |
差押(さしおさえ) |
債権者の権利を守るため、担保となりうる債務者の不動産・動産・債権の処分を国が禁止すること。 |
支払人(しはらいにん) |
振出人から指定されて手形の支払い義務を負う立場の者のこと。 |
商業手形(しょうぎょうてがた) |
ビジネスにおいて、買い入れ代金を支払うために振り出された手形のこと。 |
白地手形(しらじてがた) |
手形において記載しなければならない事項(金額・受取人・振出人など)の一部が空欄となった状態で振り出された手形のこと。 |
た行 |
単名手形(たんめいてがた) |
支払い責任者が単名である手形のこと。自己手形(じこてがた)ともいう。借用証書の代わりとなる手形。 |
チェックライター(ちぇっくらいたー) |
額面を記載する機械のこと。チェックライターで記載するには、アラビア数字で額面を記載し、「¥」と「※」で挟まなければならない。 |
遅延損害金(ちえんそんがいきん) |
期日までに債務が履行されなかった場合に支払われる延滞金のこと。金銭消費賃借契約において、上限20%として請求される。 |
つなぎ融資(つなぎゆうし) |
本来の融資を受けられるまでの短期間のみ、必要な現金を手元に確保するために受ける融資のこと。 |
手形(てがた) |
将来の決められた日に特定の金額を支払うことを約束した有価証券。振出人に支払いを遂行する現金が不足している場合に用いられる。 |
手形交換所(てがたこうかんじょ) |
全国各地の銀行協会で運営される機関であり、定められたときに手形・小切手などの有価証券を持ち寄って決済交換を行う。 |
取立料(とりたてりょう) |
銀行や手形割引業者に支払う手数料。振出人に対して行う取立に対して発生する。 |
な行 |
ノンバンク(のんばんく) |
銀行以外の金融機関の総称。 |
は行 |
破産(はさん) |
債務者が経済的に破綻した状況。またそれにともなう法的手続きのこと。 |
被裏書人(ひうらがきにん) |
裏書によって手形の権利を譲り受けた者のこと。 |
不渡り(ふわたり) |
手形などの支払期日を過ぎても額面金額が支払われない状態のこと。6ヶ月以内に2度の不渡りを出すと、2年間にわたり融資を受けることができなくなる。 |
変造手形(へんぞうてがた) |
振出人以外の他人が勝手に金額や支払期日などを書き換えた手形のこと。偽造手形ともいう。 |
補充権(ほじゅうけん) |
一部が空欄で振り出された手形(白地手形)の空欄を記載できる権利。受取人などが空白であることが多い。 |
補箋(ほせん) |
裏書欄の訂正などにより裏書欄が足りなくなったときに専用紙(補箋)を貼り、裏書欄を増やすこと。 |
ま行 |
マル専手形(まるせんてがた) |
個人が銀行に当座預金口座を設け、分割支払い回数分の手形を振り出すことをいう。表面に○で囲った「専」の字が表示されているためマル専手形と呼ばれている。 |
廻し手形(まわしてがた) |
手形所持人が裏書譲渡を行い、被裏書人に譲渡した手形のこと。受け取る側からいえば「渡り手形」という。 |
や行 |
約束手形(やくそくてがた) |
将来の支払期日に、手形の受取人に対して額面の金額を支払うことを約束する有価証券。 |
有価証券(ゆうかしょうけん) |
譲渡や保有することによって財産権の移転などが成立する紙券の総称。手形や小切手などの金銭の支払いに結びつく証券、商品やサービスを利用・行使する権利を示す証券などが含まれる。 |
融通手形(ゆうずうてがた) |
商業手形と見せかけて、商取引による金銭のやりとりではなく資金を得るために振り出す手形のこと。振出人と受取人のなれあいによって発行されるため「なれあい手形」などとも呼ばれる。 |
わ行 |
割引手形(わりびきてがた) |
手形割引によって金融機関に売却し、現金化した手形のこと。 |